病院総合補償制度

医療廃棄物排出事業者賠償責任保険保険料団体向け水準

委託された産業廃棄物業者が産業廃棄物を不法投棄し、その結果生じた環境汚染等により、医療機関が損害賠償責任や法令に基づき支出した汚染浄化費用を補償します。

保険の対象となる方

産業廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託している病院・診療所等

特長

1
保険料は団体向けの保険料水準
全日病厚生会の医療廃棄物排出事業者賠償責任保険は団体向けの保険料適用しておりますので、個別にご加入いただくよりも割安な保険料でご加入いただけます。

保険金をお支払いする場合

医療機関等が適正な廃棄物処理手続きを行ったにもかかわらず、委託した産業廃棄物処理業者(所定の収集運搬業者や廃棄物処理業者)が産業廃棄物を不法投棄し、その結果生じた環境汚染により、被保険者※1である医療機関等が、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます)」等の法令に基づき汚染浄化費用の支出等を命じられた場合や、投棄廃棄物周辺の住民等の他人に身体の障害・財物損壊等を生じさせたことに対して損害賠償請求がなされたことによって法律上の賠償責任を負担すること※2により被った損害に対して保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合※3に限ります。

  1. この保険の補償を受けることが出来る方をいいます。記名被保険者である医療機関の他、その役員・使用人も被保険者に含まれます。
  2. 汚染浄化費用支出等の命令については、その命令に基づき汚染浄化費用を負担することをもって、法律上の賠償責任を負担するものとみなします。
  3. 汚染浄化費用支出等の命令については、廃棄物処理法等に基づく命令またはこれに準ずるものの受理をもって、損害賠償請求がなされたとみなします。