改正医療法(平成28年)で医療法人等の役員の個人責任が明文化されたことにともない、役員の方が安心して職務にお取り組みいただくために、役員としての職務に起因して発生した賠償責任を補償します。
保険の対象となる方(被保険者)
医療機関の役員等の個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して保険期間中に、医療機関または職員を含む第三者、議決権を有する社員(※1)から損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が被る損害等に対して、次の保険金をお支払いします。
(※1)議決権を有する社員からの賠償請求は社団法人の場合に限ります。
事故想定例
この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、保険期間末日から90日間の延長期間が適用されます。退任役員(初年度契約始期以降この保険契約の保険期間の末日以前に退任した役員であって、その後いかなる記名法人および記名子会社においても役員としての地位に就いていないもの)については、保険期間末日から10年間の延長期間が適用されます。(※2)
ただし、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。
(※2)法人の第三者との合併、法人の第三者への全資産の譲渡または第三者による法人の議決権の過半数の取得によって役員としての地位を退任した場合等には適用されません。